あの、内閣府の方々。突っ込みどころ満載なんですが……

「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査 - ITmedia NEWS
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/071025/trd0710251926014-n1.htm
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 調査は、「有害情報」を「子どもたち悪影響を与える恐れのある情報」とし、
(1)わいせつ画像などの性的な情報、
(2)暴力的な描写や残虐な情報、
(3)自殺や犯罪を誘発する情報、
(4)薬物や危険物の使用を誘発する情報
──などと定義。こうした「有害情報」が「近年、多くなっています」などととする説明を調査対象に提示して実施した。

90・9%とか言われちゃいるけど…
これ、個別面接だったんだってさーあっははー


あれ?
児童ポルノってのはたしか児童の人権を守るためだったよね?
漫画・イラストは誰の人権を侵害してるのかな?
単純保持は誰の人権を侵害してるのかな?
というわけで官邸に特攻メールしてみる。


あ、でも有効回収数58.8って聞いた人の2/3いないのか。
もしや…


詳しくはこれで。
有害情報に対する特別世論調査(pdf)
といっても内容を見るとどう考えても誘導尋問です。
なんと「児童ポルノ対策は(現実の、かつ特定の)児童の人権を守るため」ということを書いていないし。
あと、なんで公文書なのに”引用”とか言ってるの?
たしか公文書って著作権発生しなかったよね?
国会図書館でも言ってるよ?

日本の場合,出版物に関しては国が著作権を主張しているが公文書は著作権がないとされる.

国立公文書館のデジタルアーカイブとその利用 その2
著作権法13条(最新)

十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一  憲法その他の法令
二  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四  前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

というわけで自由に引っ張ってきていいんじゃね?


同人界隈ではこんな涙ぐましいことしてるのにね……
同人誌と表現を考えるシンポジウム:(1)アピール不足だったかもしれない──自主規制の現場 (1/5) - ITmedia NEWS